2018-04-18 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
それで、同意徴集手続を行う場合におきます、所有者が不明な場合の取扱いでございます。これは、事業参加資格者が所有者であって、その所有者が不明のような場合ということが想定されるわけでございますけれども、こういう場合には、同意の意思表示をしていただけませんので、法律上の同意手続に当たりましては、未同意ということで取扱いをさせていただいておるところでございます。
それで、同意徴集手続を行う場合におきます、所有者が不明な場合の取扱いでございます。これは、事業参加資格者が所有者であって、その所有者が不明のような場合ということが想定されるわけでございますけれども、こういう場合には、同意の意思表示をしていただけませんので、法律上の同意手続に当たりましては、未同意ということで取扱いをさせていただいておるところでございます。
これで果たして本当に地域の話合い、合意が取れるのかなというのは、正直言いまして、まだまだ懸念というのが拭い去れないというふうに思いますし、ちょっと時間がないので、加えてもう一つ併せてお聞きするんですけれども、同意徴集手続の簡素化についてなんですけど、土地改良施設の更新事業のうち技術革新等に起因する機能向上を伴うものに関わる同意手続を簡素化するというようになっています。
委員御質問のこの本来の機能の維持でございますが、同意徴集手続を簡素化する範囲につきまして例示として申し上げますと、一つは、例えば省エネ型ポンプの導入、開水路のパイプライン化、ゲートの自動化、遠隔操作化、さらにはゲリラ豪雨対策としての排水機場の能力向上、こういったものを本来の機能の維持ということで想定をしておりますが、関係者が円滑にこの更新事業を推進できるように、今後その範囲につきまして通知等においてしっかりと
四 土地改良事業の同意徴集手続の特例の運用については、地域の意向を十分に踏まえて行うこと。 五 除塩を始めとする農地・農業用施設の災害復旧に係る工事期間中、休業状態となる農業者の生活・経営の再建に向けた支援策を講ずること。 六 被災により償還が困難となった土地改良事業負担金について、支払猶予、無利子化措置を講ずること。
しかしながら、今後ますます増加するであろうと予想されるダムや頭首工など基幹的農業用排水施設などの施設更新事業における同意徴集手続の省略は、土地改良事業における事業参加資格者の三分の二以上の同意原則を逸脱するものであり、土地改良法の民主的手続を大きく後退させるものと言わざるを得ません。
次に、また今回の改正によりまして、国または都道府県が管理をされておられます土地改良施設の更新事業について同意徴集手続の簡素化が図られる、このようなことが予定されておるわけでありますけれども、そういったことをされる趣旨といいますか、その点について、どういう趣旨でこういうことを目指されておられるのか。
反対の第一の理由は、施設更新事業における同意徴集手続の簡素化についてであります。これは、土地改良事業における事業参加資格者の三分の二以上の同意原則を逸脱し、農民の自発性に基づいて土地改良事業を実施するという土地改良法の民主的側面を後退させるものであり、原則的に賛成することはできません。
○政府委員(片桐久雄君) 今回のこの法案の改正でお願いいたしておりますのは、いわゆる国、県が管理する施設についての更新事業の場合に同意徴集手続を簡素化する、こういう点をお願いいたしておるわけでございますけれども、まずこの要件でございますけれども、更新事業といいますのは、従来の施設の機能をそのまま維持するといいますか、そういう施設を新しいものと取りかえるというようなものでございますし、また、農家の権利
○林紀子君 国または都道府県が管理する土地改良施設の更新事業についてですが、現行では組合員の三分の二以上の同意、組合員一人一人の署名と押印を必要としていますが、今回の改正では簡素な同意徴集手続、すなわち組合員の三分の二以上が出席した総会で三分の二以上の同意によるとされていますね。三分の二以上の組合員から署名、押印の同意というのは土地改良事業を施行する際の基本的な原則ではないかと思うわけです。
現行法において同意徴集手続を置いている事由は、組合員の権利の保護を図るためというふうに考えられますけれども、この簡素化を運用するに当たって組合員の権利の保護ということはちゃんと守られるでしょうか。
まず正木参考人にお伺いしたいと思いますが、今回の法改正で同意徴集手続というのが非常に簡素化される、三分の二の皆さんの署名、押印というのが今度は九分の四の組合員の同意を集めればいいということになるんでしょうか。これで本当に組合員の権利が十分保護されるのかどうか、そ の辺についてどうお考えかというのをお聞かせいただきたいと思います。
次に、土地改良法改正案は、土地改良事業の施行を通ずる農用地と非農用地の整序、農業用用排水の汚濁の防止による優良農用地の保全を図るため、換地制度における非農用地創出手法の改善、農業用排水路等の管理に関する土地改良区の協議請求制度の拡充、農業集落排水施設整備事業の実施手続に関する規定を整備するとともに、土地改良事業の効率的な推進を図るため、一定の土地改良事業に係る同意徴集手続の簡素化等を行うほか、土地改良区
六、施設更新事業等の同意徴集手続の簡素化及び土地改良区の総代会設置要件の緩和については、組合員の権利を保護し、その意見が十分反映されるよう適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
次に、この運営上の面から、一定の土地改良事業にかかわる同意徴集手続の簡素化、これは民主的な側面からすると、前よりも後退したと見る向きもあるわけですが、農水省はどのように考えておられるのであるか、お聞きしたいと思います。
次に、土地改良法の一部を改正する法律案は、土地改良事業の施行を通じ土地、水の農業上の利用と他の利用との調整を図るため、換地、農業用排水路に関する協議請求及び農業集落排水施設整備事業に関する規定を整備するとともに、土地改良事業の効率的な推進を図るため、その同意徴集手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであります。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。
五 一定の土地改良事業に係る同意徴集手続の簡素化及び土地改良区総代会の設置要件の緩和に当たっては、組合員の権利を保護し、その意見が十分反映されるような措置を講ずること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程などを通じ既に委員各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
これにつきましては、事情を関係者に御説明しながら、毎年事業費の改定をどの地区もやっておりまして、一定のめどがついたところで、トータルの姿が固まったところで正式の同意徴集手続に切りかえておりますのが通常でございます。
○神田委員 最後でありますが、一定の土地改良事業にかかわる同意徴集手続等の簡素化問題につきまして、今回の改正では、一定の土地改良施設の更新事業には個別の同意手続を要しないものというふうにしておりますが、この場合、一定の土地改良施設の更新事業とは一体何なのか。また、こうした要件に該当するかどうかをだれが判断するのか、お示し願います。
○森実政府委員 今、同意徴集手続を進めている途中でございます。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。